保証人がバックに
破産の際持っている債務にあたり保証人となる人物を立てているときには、きちんと連絡しておくべきです。
ここにおいて、強調しておきますが保証人となる人物が付いているときは、自己破産の前にちょっと考えておかなければなりません。
なぜなら、あなたが破産手続きを取って免除がおりると、保証人になっている人があなたが借りた借り入れをいっさいがっさい払うことになってしまうからです。
なので、破産宣告の前段階に保証する人に、至った内容や現在の状況を報告しつつお詫びをしておかなければいけないでしょう。
これらは保証してくれる人の立場から見ると不可欠なことです。
友人等のあなたが破産の申告をすることによって自動的に多額の返済義務が生じてしまうことになるのです。
そうすると、それ以降のその保証人の取るべき手段は次の4つです。
1点目ですがその保証人が「すべて支払う」ことです。
その保証人がいつでも高額な債務を苦労することなく返済できるほどの現金を持ち合わせていれば、この方法を取ることが可能です。
ただむしろ、そのまま破産申告せずにその保証人に立て替えをお願いして、あなたの保証人に定期的に返していくという方法も取れるのではないかと思います。
もし保証人が債務者と親しい関係にある場合は、いくらかは期日を考慮してもらうことも可能かもしれません。
いっぽう合わせて返すことが不可能だとしても、業者側も相談すれば分割による支払いに応じるかもしれません。
その保証人にも債務整理をされると、貸金がすべて弁済されないことになってしまうからです。
保証人があなたの債務を全額支払う経済力がないなら、借金したまた同様に何らかの方法による債務の整理を選択しなけばなりません。
2つめの方法は「任意整理」によって処理することです。
この方法の場合債権者側と示談することによって数年の期日で返済する方法になっています。
弁護士に依頼する場合の費用は債権者1社につき4万円ほど。
もし7社から債務があった場合28万円ほど必要になります。
貸金業者との交渉を自分ですることも可能ですが法律の知識のない素人の場合相手が自分たちに有利な和解案を勧めてくるので、慎重である必要があります。
ただ、任意整理を選択する場合も保証人にお金を立て替えてもらうわけなのであなたもたとえちょっとずつでもあなたの保証人に返済していく義務があります。
3つめですが保証人となる人も破産した人と同様に「破産申告する」という選択肢です。
保証人となっている人も破産した人と同じように破産手続きをすれば保証人となる人の負債も帳消しになります。
しかし、保証人がもし不動産などを登記しているならばそういったものを没収されますし、資格制限がある業界にいる場合などは影響を受けます。
そのような場合、個人再生制度を利用できます。
最後に4つめですが「個人再生という制度を利用する」ようにします。
住宅等の不動産を処分せずに借金の整理をしたい場合や破産宣告では資格制限にかかる仕事に従事している場合に検討していただきたいのが個人再生による処理です。
個人再生なら、自分の家は残りますし破産の場合のような職業の制限、資格に影響する制限が一切ありません。